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特定化学物質障害予防規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

特定化学物質障害予防規則の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条の3)

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第1条(事業者の責務)
第2条(定義等)
第2条の2(適用の除外)
第2条の3

第2章 製造等に係る措置(第3条~第8条)

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第3条(第一類物質の取扱いに係る設備)
第4条(第二類物質の製造等に係る設備)
第5条
第6条
第6条の2
第6条の3
第7条(局所排気装置等の要件)
第8条(局所排気装置等の稼働)

第3章 用後処理(第9条~第12条の2)

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第9条(除じん)
第10条(排ガス処理)
第11条(排液処理)
第12条(残さい物処理)
第12条の2(ぼろ等の処理)

第4章 漏えいの防止(第13条~第26条)

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第13条(腐食防止措置)
第14条(接合部の漏えい防止措置)
第15条(バルブ等の開閉方向の表示等)
第16条(バルブ等の材質等)
第17条(送給原材料等の表示)
第18条(出入口)
第18条の2(計測装置の設置)
第19条(警報設備等)
第19条の2(緊急しや断装置の設置等)
第19条の3(予備動力源等)
第20条(作業規程)
第21条(床)
第22条(設備の改造等の作業)
第22条の2
第23条(退避等)
第24条(立入禁止措置)
第25条(容器等)
第26条(救護組織等)

第5章 管理(第27条~第38条の4)

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第27条(特定化学物質作業主任者等の選任)
第28条(特定化学物質作業主任者の職務)
第28条の2(金属アーク溶接等作業主任者の職務)
第29条(定期自主検査を行うべき機械等)
第30条(定期自主検査)
第31条
第32条(定期自主検査の記録)
第33条(点検)
第34条
第34条の2(点検の記録)
第35条(補修等)
第36条(測定及びその記録)
第36条の2(測定結果の評価)
第36条の3(評価の結果に基づく措置)
第36条の3の2
第36条の3の3
第36条の4
第36条の5(特定有機溶剤混合物に係る測定等)
第37条(休憩室)
第38条(洗浄設備)
第38条の2(喫煙等の禁止)
第38条の3(掲示)
第38条の4(作業の記録)

第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5~第38条の21)

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第38条の5(塩素化ビフェニル等に係る措置)
第38条の6
第38条の7(インジウム化合物等に係る措置)
第38条の8(特別有機溶剤等に係る措置)
第38条の9削除
第38条の10(エチレンオキシド等に係る措置)
第38条の11(コバルト等に係る措置)
第38条の12(コークス炉に係る措置)
第38条の13(三酸化二アンチモン等に係る措置)
第38条の14(燻蒸作業に係る措置)
第38条の15(ニトログリコールに係る措置)
第38条の16(ベンゼン等に係る措置)
第38条の17(1・3-ブタジエン等に係る措置)
第38条の18(硫酸ジエチル等に係る措置)
第38条の19(1・3-プロパンスルトン等に係る措置)
第38条の20(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
第38条の21(金属アーク溶接等作業に係る措置)

第6章 健康診断(第39条~第42条)

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第39条(健康診断の実施)
第40条(健康診断の結果の記録)
第40条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第40条の3(健康診断の結果の通知)
第41条(健康診断結果報告)
第41条の2(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)
第42条(緊急診断)

第7章 保護具(第43条~第45条)

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第43条(呼吸用保護具)
第44条(保護衣等)
第45条(保護具の数等)

第8章 製造許可等(第46条~第50条の2)

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第46条(製造等の禁止の解除手続)
第47条(禁止物質の製造等に係る基準)
第48条(製造の許可)
第49条(許可手続)
第50条(製造許可の基準)

第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)

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第51条

第10章 報告(第52条~第53条)

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第52条削除
第53条

附則

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別表第1
別表第2
別表第3
別表第4
別表第5
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