コンテンツにスキップ

環境基本法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール環境基本法環境基本法第1条

条文

[編集]

(目的)

第1条
この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
-
コンメンタール環境基本法
第1章 総則
次条:
環境基本法第2条
(定義)
このページ「環境基本法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。