コンメンタール環境基本法
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環境基本法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第13条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(環境の恵沢の享受と継承等)
- 第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
- 第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)
- 第6条(国の責務)
- 第7条(地方公共団体の責務)
- 第8条(事業者の責務)
- 第9条(国民の責務)
- 第10条(環境の日)
- 第11条(法制上の措置等)
- 第12条(年次報告等)
- 第13条(放射性物質による大気の汚染等の防止)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
[編集]第1節 施策の策定等に係る指針(第14条)
[編集]第2節 環境基本計画(第15条)
[編集]第3節 環境基準(第16条)
[編集]第4節 特定地域における公害の防止(第17条~第18条)
[編集]第5節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第19条~第31条)
[編集]- 第19条(国の施策の策定等に当たっての配慮)
- 第20条(環境影響評価の推進)
- 第21条(環境の保全上の支障を防止するための規制)
- 第22条(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
- 第23条(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
- 第24条(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
- 第25条(環境の保全に関する教育、学習等)
- 第26条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
- 第27条(情報の提供)
- 第28条(調査の実施)
- 第29条(監視等の体制の整備)
- 第30条(科学技術の振興)
- 第31条(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)
第6節 地球環境保全等に関する国際協力等(第32条~第35条)
[編集]- 第32条(地球環境保全等に関する国際協力等)
- 第33条(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)
- 第34条(地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置)
- 第35条(国際協力の実施等に当たっての配慮)