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生活保護法施行規則

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生活保護法施行規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア生活保護法施行規則の記事があります。
第1条
第2条(申請)
第3条
第4条(立入調査票)
第5条(設置の届出)
第6条(認可の申請)
第7条(廃止等の報告)
第8条(廃止等の通知)
第9条(立入検査票)
第10条(指定の申請)
第10条の2
第11条(保護の実施機関の意見聴取)
第12条(指定の告示)
第13条(標示)
第14条(変更等の届出)
第14条の2(変更等の告示)
第15条(指定の辞退)
第16条(辞退等に関する告示)
第17条(診療報酬の請求及び支払)
第18条(介護の報酬の請求及び支払)
第19条(保護の変更等の権限)
第20条
第21条
第22条(遺留金品の処分)
第23条(権限の委任)
第24条(大都市の特例)
第25条(中核市の特例)
第26条(町村の一部事務組合等)
第27条(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
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