生活保護法施行規則
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生活保護法施行規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)の逐条解説書。
- 第1条
- 第2条(申請)
- 第3条
- 第4条(立入調査票)
- 第5条(設置の届出)
- 第6条(認可の申請)
- 第7条(廃止等の報告)
- 第8条(廃止等の通知)
- 第9条(立入検査票)
- 第10条(指定の申請)
- 第10条の2
- 第11条(保護の実施機関の意見聴取)
- 第12条(指定の告示)
- 第13条(標示)
- 第14条(変更等の届出)
- 第14条の2(変更等の告示)
- 第15条(指定の辞退)
- 第16条(辞退等に関する告示)
- 第17条(診療報酬の請求及び支払)
- 第18条(介護の報酬の請求及び支払)
- 第19条(保護の変更等の権限)
- 第20条
- 第21条
- 第22条(遺留金品の処分)
- 第23条(権限の委任)
- 第24条(大都市の特例)
- 第25条(中核市の特例)
- 第26条(町村の一部事務組合等)
- 第27条(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)