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男女共同参画会議令

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男女共同参画会議令(平成十二年六月七日政令第二百五十九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア男女共同参画会議令の記事があります。
第1条(専門委員)
第2条(専門調査会)
第3条(庶務)
第4条(雑則)
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