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法学>登録免許税法>コンメンタール登録免許税法 登録免許税法第1条(前)(次)
(趣旨)
- 第1条
- この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
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