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登録免許税法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(公共法人等が受ける登記等の非課税)

第4条  
  1. 国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
  2. 別表第3の第1欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第3欄に掲げる登記等(同表の第4欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
登録免許税法第3条
(納税義務者)
登録免許税法
第1章 総則
次条:
登録免許税法第5条
(非課税登記等)
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