皇室経済法

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皇室経済法(昭和22年1月16日法律第4号、最終改正:平成11年12月22日法律第160号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、『衆憲資95号(平成29年6月)「第一章(天皇)」に関する資料(PDF)』の「資料5 参照条文」を参考に各条に見出しを附している[1]

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本則[編集]

第1条〔削除〕
第2条〔国会の個別的議決不要の財産授受〕
第3条〔予算上皇室費用の種類〕
第4条〔内廷費〕
第5条〔宮廷費〕
第6条〔皇族費〕
第7条〔皇位と不可分の由緒ある物〕
第8条〔皇室経済会議の組織〕
第9条
第10条〔皇室経済会議の定足数及び議決〕
第11条〔皇室経済会議の議長・予備議員の選定及び職責・召集者・利害関係議員の除斥・権限等〕

脚注[編集]

  1. ^ 衆憲資”. 憲法審査会. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。

外部リンク[編集]