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- 第1条
- 削除(昭和23年6月30日法律第73号[1]、昭和24年5月31日法律第134号改正[2]、昭和28年6月30日法律第47号削除[3])
改正前[編集]
昭和24年5月31日法律第134号[編集]
- 第1条
- 皇室用財産に関する事務は、宮内庁で、これを掌る。
- 国有財産を皇室の公用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、皇室経済会議の議を経ることを要する。皇室用財産の用途を廃止し、又は変更するときも同様とする。
- 皇室用財産は、収益を目的とするものであつてはならない。
- 皇室経済会議は、5年を超えない期間ごとに皇室用財産に関し、必要な調査を行い、これを内閣に報告しなければならない。
- 前項の報告があつたときは、内閣は、その内容を国会に報告しなければならない。
昭和23年6月30日法律第73号[編集]
- 第1条
- 皇室用財産に関する事務は、宮内府で、これを掌る。
- 国有財産を皇室の公用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、皇室経済会議の議を経ることを要する。皇室用財産の用途を廃止し、又は変更するときも同様とする。
- 皇室用財産は、収益を目的とするものであつてはならない。
- 皇室経済会議は、5年を超えない期間ごとに皇室用財産に関し、必要な調査を行い、これを内閣に報告しなければならない。
- 前項の報告があつたときは、内閣は、その内容を国会に報告しなければならない。
昭和22年1月16日法律第4号[編集]
- 第1条
- 皇室の公用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下皇室用財産という。)は、これを国有財産法の公用財産とし、これに関する事務は、宮内府で、これを掌る。
- 国有財産を皇室の公用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、皇室経済会議の議を経ることを要する。皇室用財産の用途を廃止し、又は変更するときも同様とする。
- 皇室用財産は、収益を目的とするものであつてはならない。
- 皇室経済会議は、5年を超えない期間ごとに皇室用財産に関し、必要な調査を行い、これを内閣に報告しなければならない。
- 前項の報告があつたときは、内閣は、その内容を国会に報告しなければならない。
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