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石綿障害予防規則

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石綿障害予防規則の逐条解説書。

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ウィキペディア石綿障害予防規則の記事があります。

第1章 総則(第1条・第2条)

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第1条(事業者の責務)
第2条(定義)

第2章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置

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第1節 解体等の業務に係る措置(第3条~第9条)

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第3条(事前調査及び分析調査)
第4条(作業計画)
第4条の2(事前調査の結果等の報告)
第5条(作業の届出)
第6条(吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等に係る措置)
第6条の2(石綿含有成形品の除去に係る措置)
第6条の3(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)
第7条(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)
第8条(発注者の責務等)
第9条(建築物の解体等の作業等の条件)

第2節 労働者が石綿等の粉じんによるばく露するおそれが建築物等における業務に係る措置(第10条)

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第10条

第3節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置(第11条~第15条)

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第11条削除
第12条(作業に係る設備等)
第13条(石綿等の切断等の作業等に係る措置)
第14条
第15条(立入禁止措置)

第3章 設備の性能等(第16条~第18条)

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第16条(局所排気装置等の要件)
第17条(局所排気装置等の稼働)
第18条(粉じん)

第4章 管理(第19条~第35条の2)

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第19条(石綿作業主任者の選任)
第20条(石綿作業主任者の職務)
第21条(定期自主検査を行うべき機械等)
第22条(定期自主検査)
第23条(定期自主検査の記録)
第24条(点検)
第25条(点検の記録)
第26条(補修等)
第27条(特別の教育)
第28条(休憩室)
第29条(床)
第30条(掃除の実施)
第31条(洗浄設備)
第32条(容器等)
第32条の2(使用された器具等の付着物の除去)
第33条(喫煙等の禁止)
第34条(掲示)
第35条(作業の記録)
第35条の2(作業計画による作業の記録)

第5章 測定(第36条~第39条)

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第36条(測定及びその記録)
第37条(測定結果の評価)
第38条(評価の結果に基づく措置)
第39条

第6章 健康診断(第40条~第43条)

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第40条(健康診断の実施)
第41条(健康診断の結果の記録)
第42条(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第42条の2(健康診断の結果の通知)
第43条(健康診断結果報告)

第7章 保護具(第44条~第46条)

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第44条(呼吸用保護具)
第45条(保護具の数等)
第46条(保護具等の管理)

第8章 製造等(第46条の2~第48条の4)

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第46条の2(石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置)
第46条の3(令第16条第1項第4号の厚生労働省令定めるもの等)
第47条(製造等の禁止の解除手続)
第48条(石綿等の製造等に係る基準)
第48条の2(製造の許可)
第48条の3(許可手続)
第48条の4(製造許可の基準)

第8章の2 石綿作業主任者技能講習(第48条の5)

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第48条の5

第9章 報告(第49条~第50条)

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第49条(石綿関係記録等の報告)
第50条(石綿を含有する製品に係る報告)

外部リンク

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