破産法第149条
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条文
[編集](使用人の給料等)
- 第149条
- 破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。
- 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前3月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前3月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前3月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。
解説
[編集]給与等労働債権については、民法第308条によって先取特権が認められるため、一般債権に比べれば優先弁済が期待できるが、労働債権の総額に関して一律に優先弁済が認められるわけではなく、まず、退職前3月間の給料の総額を上限に財団債権とし、その他は破産債権(ただし、一般債権には優先される)となる。
破産申立の際に、労働債権については、財団債権と優先的破産債権とを区別して記載してあるものがあるが、あくまでも申立時点での区別であるので、破産手続開始時点では異なる。そのため、申立書の記載とは別に記載する必要がある。また、賞与も給与に当たるため、注意を要する。
労働者健康福祉機構が、未払いとなっている賃金・退職金の8割までを立替払いしてくれる制度がある。但し、立替払いの金額については、年齢によって限度額が定められており、最高でも立替払いされる金額は、296万円までである。この制度を利用するには、雇用主(法人・自然人を問わない)が事業活動を1年以上行っている事が条件となる。また、未払い賃金が2万円以上であること、解雇予告手当は立替払いの対象にならないこと、破産手続き申立日の6ヶ月以降に退職していること等の要件がある。
参照条文
[編集]- 会社更生法第130条(使用人の給料等)
判例
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