破産法第162条
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条文
[編集](特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 第162条
- 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
- 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
- イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合
- 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
- ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合
- 破産手続開始の申立てがあったこと。
- イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合
- 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
- 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
- 債権者が前条第2項各号に掲げる者のいずれかである場合
- 前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
- 第1項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
解説
[編集]参照条文
[編集]否認権に関する条項
詐害行為取消権
- 民法第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
判例
[編集]以下、「(旧)破産法72条」とあるものは現行本条に相当する。
- 代済金否認請求(最高裁判決昭和39年7月29日)
- 破産者に対する強制執行に基づく配当行為に対する否認権の行使を認めた事例。
- (旧)破産法72条2号の債務の消滅に関する行為には、破産者に対する強制執行に基づく配当行為も含まれ、これに対する否認権行使が許される。
- 物件返還請求(最高裁判決昭和41年4月14日)
- 取特権の目的物件をもつてした代物弁済は否認権の対象となるか
- 債務者(買主)が動産売買の先取特権の存する物件を被担保債権額(売買代金額)と同額に評価して当該債権者(売主)に代物弁済に供する行為は、売買当時に比し代物弁済当時に該物件の価格が増加していないかぎり、他の破産債権者を害する行為にあたらない。
- 売買契約否認請求(最高裁判決昭和43年2月2日)
- 危殆状態にある会社が従業員の給料債権の支払資金借入のため唯一の不動産を譲渡担保に供した行為と否認権の行使の許否
- 危殆状態にある会社が先取特権のある従業員の給料債権の支払資金の借入のために唯一の不動産を譲渡担保に供した行為であつても、右行為は、その目的物件の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が存しない場合には、特別の事情のないかぎり、(旧)破産法72条第1号の規定に基づく否認権の行使の対象となる。
- 本件物件の譲渡担保が、原判決の判示するとおり、先取特権のある従業員の給料債権の支払に充てる資金の借入として破産会社の必要資金の獲得のためにされたとしても【当該目的のために担保を設定することには違法はない。- そもそも、先取特権のつく債権であって、破産債権者等に不利はない。】、(旧)破産法72条第1号に基づく否認権の行使を否定するためには、特別の事情のないかぎり、譲渡担保の目的物件の価額とその被担保債権額との間に合理的均衡の存することを要するものと解すべきところ、原判決は、元金30万円(利息1割)の貸金債権の担保のために本件物件が譲渡担保に供された事実を確定したのみで、本件物件の価額を確定せずに、前記の原判決の事実関係から、本件否認権の行使が全部許されないと判示したのは、法令の解釈・適用をあやまつた結果、審理不尽の違法をおかしたものというべく、この点をつく論旨は理由がある。
- 否認権行使等請求(最高裁判決昭和43年11月15日)
- 債権者の代物弁済予約完結の行為が(旧)破産法72条第2号により否認されうる場合
- 債務の弁済期が未到来のため債権者が代物弁済一方の予約に基づく予約完結権を行使できない間に、債権者および債務者が債務者に対し破産の申立がされたことを知つて、両者が相通じ、債務者は期限の利−益を放棄して予約完結権の行使を誘致し、債権者は債務者に対し一方的予約完結の意思表示をし代物弁済の効力を生ぜしめた場合には、債権者の右予約完結の行為は(旧)破産法72条第2号により否認することができる。
- 右予約完結に際し代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記が存する場合およびその後右仮登記が権利放棄を理由に債権者により抹消された場合と(旧)破産法72条第2号による否認
- 右の場合において、債権者の代物弁済の予約による所有権移転請求権保全の仮登記がされているときは、特別の事情のないかぎり、破産管財人は、債権者の右行為を(旧)破産法72条第2号により否認することはできないが、右仮登記が、その後、権利放棄を理由に債権者により抹消されて右仮登記に基づく本登記がありえなくなつた場合には、債権者の右行為の当時に右仮登記が存したことをもつて否認権の行使をさまたげられるものではない。
- 債権者の代物弁済予約完結の行為が(旧)破産法72条第2号により否認されうる場合
- 否認権行使(最高裁判決昭和44年1月16日)
- 買戻にかかる手形について手形金の支払を受けた場合と否認権の行使の許否
- 破産会社が買い戻した手形についてその手形金の支払を受けた場合において、その買戻代金の支払と手形金の受領とにより、破産財団に属する財産に価値の減少をきたさないときは、右買戻代金の支払について、(旧)破産法72条による否認権を行使することは許されない
- 詐害行為取消等請求(最高裁判決昭和47年12月19日)
- 詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と(旧)破産法72条1号の適用
- 破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは、その弁済について(旧)破産法72条1号が適用されるものと解すべきである。
- 否認権行使(最高裁判決昭和58年11月25日)
- 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否
- 否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。
- 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と(旧)破産法72条1号所定の否認権の消長
- (旧)破産法72条1号所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。
- 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否
- 債務弁済否認に基づく金銭返還(最高裁判決平成2年7月19日)/同旨;不当利得(最高裁同日判決)
- 給与支給機関が地方公務員等共済組合法115条2項に基づきD組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法72条2号による否認
- 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法115条2項に基づき、D組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法72条2号による否認の対象となる。
- 共済貸付などの返済金に関するいわゆる「給与天引き」は否認の対象となる。
- 退職金等、同請求参加(最高裁判決 平成2年11月26日 )民法第91条,民法第505条1項
- 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文
- 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文に違反しない。
- 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例
- 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
- 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例
- 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。
- 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文
- 否認権行使(最高裁判決平成5年1月25日)
- 特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れた金員による当該債務の弁済が(旧)破産法72条1号による否認の対象とならないとされた事例
- 破産者が特定の債務の弁済に充てる約定の下に借り入れた金員により当該債務を弁済した場合において、借入債務が弁済された債務より利息などその態様において重くなく、また、破産者が、右約定をしなければ借入れができず、貸主及び弁済を受ける債権者の立会いの下に借入後その場で直ちに右弁済をしており、右約定に違反して借入金を他の使途に流用したり、借入金が差し押さえられるなどして右約定を履行できなくなる可能性も全くなかったなど判示の事実関係の下では、右弁済は、(旧)破産法72条1号による否認の対象とならない。
- 否認権行使(最高裁判決平成9年12月18日)
- 動産の買主が転売先から取り戻した右動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為が(旧)破産法72条4号による否認の対象になるとされた事例
- 甲から動産を買い受けた乙がこれを丙に転売して引き渡したことにより、甲が右動産に対して動産売買の先取特権を行使し得なくなったところ、その後に支払を停止した乙が、右動産を甲に返還する意図の下に、丙との間で転売契約を合意解除して右動産を取り戻した上、甲に対する右動産の売買代金債務の代物弁済に供したなど判示の事実関係の下においては、乙が右動産を代物弁済に供した行為は、(旧)破産法72条4号による否認の対象になる。
- 否認権行使請求事件(最高裁判決平成16年7月16日)
- 債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と(旧)破産法72条2号による否認
- 債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,(旧)破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。
- 否認権行使請求事件(最高裁判決平成29年12月19日)
- 第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか
- 債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、後者の弁済は、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。
- 破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」とは、破産者の意思に基づく行為のみならず、執行力のある債務名義に基づいてされた行為であっても、破産者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものであれば、これに含まれると解すべきである(上記判例参照)。しかるに、債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、これを差押債権者に対して対抗することができないため(民法第481条第1項参照)に差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、前者の弁済により差押債権は既に消滅しているから、後者の弁済は、差押債務者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものとはいえず、破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」に当たらない。
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