破産法第173条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文[編集]

(否認権の行使)

第173条
  1. 否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
  2. 前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
破産法第172条
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
破産法
第6章 破産財団の管理
第2節 否認権
次条:
破産法第174条
(否認の請求)


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