破産法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文[編集]

(破産手続開始の申立て)

第18条
  1. 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
  2. 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
破産法第17条
(破産手続開始の原因の推定)
破産法
第2章 破産手続の開始
第1節 破産手続開始の申立て
次条:
破産法第19条
(法人の破産手続開始の申立て)


このページ「破産法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。