破産法第205条
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条文
[編集](破産債権者を害する行為の否認)
- 第205条
- 簡易配当については、前節(第195条、第197条、第200条第3項及び第4項並びに第201条第7項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第196条第1項及び第3項中「前条第2項の規定による許可」とあるのは「第204条第1項の規定による許可」と、第198条第1項中「前条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項」とあるのは「第204条第4項」と、「2週間以内に」とあるのは「1週間以内に」と、第201条第1項中「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは「当該異議の申立てについての決定があった後」と、同条第6項中「次項の規定による配当額の通知を発する前に」とあるのは「前条第1項に規定する期間内に」と、第202条第1号及び第2号中「前条第7項の規定による配当額の通知を発した時に」とあり、並びに第203条中「第201条第7項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは「第200条第1項に規定する期間を経過した時に」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]前節【第2節 最後配当】
- 第195条(最後配当)※非適用
- 第196条(配当表)
- 第197条(配当の公告等)※非適用
- 第198条(破産債権の除斥等)
- 第199条(配当表の更正)
- 第200条(配当表に対する異議)
- 非適用
- 第3項-異議申立てに対する即時抗告
- 第4項-異議申立ての却下/即時抗告の裁判の送達
- 非適用
- 第201条(配当額の定め及び通知)
- 非適用
- 第7項-配当額の最終配当を受ける破産債権者への通知
- 非適用
- 第202条(配当額の供託)
- 第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
判例
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