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破産法第260条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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(否認の登記)

第260条
  1. 登記の原因である行為が否認されたときは、破産管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
  2. 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
    1. 当該否認の登記
    2. 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
    3. 前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
  3. 前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第2号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(破産手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の破産者への移転の登記をしなければならない。
  4. 裁判所書記官は、第1項の否認の登記がされている場合において、破産者について、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定したとき、又は破産手続終結の決定があったときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。破産管財人が、第2項第2号に掲げる登記に係る権利を放棄し、否認の登記の抹消の嘱託の申立てをしたときも、同様とする。

解説

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破産者の行為が否認されると、その行為は直ちに効力を失い、右行為により逸出した破産者の財産は物権的に破産財団に復帰し、破産管財人は行為の相手方に対して右財産の破産財団への原状回復を請求することができることとなるが、否認の右のような効力は、破産財団との関係において、かつ、破産状態の存続する限りにおいて生ずるにとどまり、破産が取消、廃止、終結となつたときにはその効力も当然消滅する。
破産法は、否認により登記を原状に回復する場合について、一般の抹消登記とは別に否認の登記という制度を設けてこれによるべきこととし(本条第1項)、また破産が取消、廃止、終結となつた場合には職権によつて右否認の登記を抹消すべきことを定めている(本条第4項)。破産法が特に右のような否認の登記及びその職権による抹消という特別の制度を定めているのは、前述のような否認の効力にかんがみ、否認の場合に一般の抹消登記によつたり、また否認の効力が消滅した場合に抹消登記の回復登記によったりすることは、いずれも相当でないとするためである(最高裁判決昭和49年6月27日)。

参照条文

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判例

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  1. 否認権行使請求(最高裁判決 昭和49年6月27日民集第28巻5号641頁) 破産法72条(現・破産法第160条
    破産者の行為が否認された場合と右行為を原因とする登記を原状に回復する登記の方法
    破産者の行為が否認されたことを理由に右行為を原因とする登記を原状に回復するには、破産法(旧法)123条の否認の登記によるべきである。

前条:
破産法第259条
(保全処分に関する登記の嘱託)
破産法
第13章 雑則
次条:
破産法第261条
(非課税)
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