破産法第30条
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条文
[編集](破産手続開始の決定)
- 第30条
- 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
- 一 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
- 二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
- 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
解説
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