破産法第30条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法

条文[編集]

(破産手続開始の決定)

第30条  
  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
    一  破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
    二  不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
  2. 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
破産法第29条
(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
破産法
第2章 破産手続の開始
第2節 破産手続開始の決定
次条:
破産法第31条
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)


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