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破産法第37条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第37条)(

条文

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(破産者の居住に係る制限)

第37条  
  1. 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
  2. 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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