破産法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第37条)(

条文[編集]

(破産者の居住に係る制限)

第37条  
  1. 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
  2. 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「破産法第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。