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法学>民事法>破産法>コンメンタール破産法>破産法第37条(前)(次)
(破産者の居住に係る制限)
- 第37条
- 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
- 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
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