破産法第66条

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条文[編集]

(留置権の取扱い)

第66条
  1. 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
  2. 前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
  3. 第1項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
破産法第65条
(別除権)
破産法
第2章 破産手続の開始

第3節 破産手続開始の効果

第4款 別除権
次条:
破産法第67条
(相殺権)
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