破産法第66条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール破産法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
留置権
の取扱い)
第66条
破産手続開始の時において
破産財団
に属する財産につき存する
商法又は会社法の規定による留置権
は、破産財団に対しては
特別の先取特権
とみなす。
前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
第1項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
破産法第65条
(別除権)
破産法
第2章 破産手続の開始
第3節 破産手続開始の効果
第4款 別除権
次条:
破産法第67条
(相殺権)
このページ「
破産法第66条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
破産法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加