法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール破産法
(留置権の取扱い)
- 第66条
- 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法 又は会社法 の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
- 前項の特別の先取特権は、民法 その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
- 第1項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。
参照条文[編集]
このページ「
破産法第66条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。