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確定拠出年金法施行令

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確定拠出年金法施行令(最終改正:平成二一年七月二九日政令第一九三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア確定拠出年金法施行令の記事があります。

第1章 総則(第1条)

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第1条(個人別管理資産額の計算)

第2章 企業型年金(第2条~第26条)

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第2条(事業主への返還に係る事業主掛金)
第3条(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第4条(企業年金制度)
第5条(給付の額の算定方法に関する基準)
第6条(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
第7条(運営管理業務の委託)
第8条(運営管理業務の再委託)
第9条(資産管理契約)
第10条(企業型年金の法定選択)
第11条(拠出限度額)
第12条(運用の方法の選定及び提示)
第13条(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
第14条(生命共済の事業者)
第15条(運用の方法)
第16条(元本確保の運用方法)
第17条(郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図)
第18条(通算加入者等期間の計算)
第19条(障害給付金に係る障害の状態)
第20条(企業型年金の終了)
第21条
第22条(他の制度の資産の移換の基準)
第23条
第24条(通算加入者等期間に算入される期間)
第25条(脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務)
第26条(移換対象者に係る事項の通知)

第3章 個人型年金(第27条~第36条)

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第27条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第28条(個人型年金の給付の額の算定方法)
第29条(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第30条(個人型年金規約の公告)
第31条(運営管理業務の委託)
第32条(運営管理業務の再委託)
第33条(事務の委託の届出)
第34条(事務を受託できる金融機関)
第35条(その他の企業年金等対象者)
第36条(拠出限度額)

第37条 法第73条 の規定により法第2章第4節 及び第5節 並びに法第(第38条~第45条)

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第38条(準用)
第39条(策定委員会の組織)
第40条(委員の任命)
第41条(委員の任期)
第42条(委員の解任)
第43条(定足数及び議決の方法)
第44条(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
第45条

第4章 個人別管理資産の移換(第45条の2~第46条の2)

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第45条の2(個人別管理資産の移換期限)
第46条(個人別管理資産を移換する際の申出等)
第46条の2(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第5章 確定拠出年金運営管理機関(第47条~第54条)

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第47条(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
第48条(登録の拒否に係る法律)
第49条(登録の拒否に係る者)
第50条(業務の引継ぎ)
第51条(運営管理契約締結に係る重要事項)
第52条
第53条
第54条

第6章 雑則(第56条~第60条)

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第56条(主務省令)
第57条(厚生労働大臣の権限の委任)
第58条(金融庁長官の権限の委任)
第59条(法附則第2条の2第1項の脱退一時金の支給要件等)
第60条(法附則第3条第1項の脱退一時金の支給要件等)
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