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コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法

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コンメンタールコンメンタール社会福祉コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法

社会福祉士及び介護福祉士法(最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(欠格事由)

第2章 社会福祉士(第4条~第38条)

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第4条(社会福祉士の資格)
第5条(社会福祉士試験)
第6条(社会福祉士試験の実施)
第7条(受験資格)
第8条(社会福祉士試験の無効等)
第9条(受験手数料)
第10条(指定試験機関の指定)
第11条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第12条(事業計画の認可等)
第13条(試験事務規程)
第14条(社会福祉士試験委員)
第15条(規定の適用等)
第16条(秘密保持義務等)
第17条(帳簿の備付け等)
第18条(監督命令)
第19条(報告)
第20条(立入検査)
第21条(試験事務の休廃止)
第22条(指定の取消し等)
第23条(指定等の条件)
第24条
第25条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第26条(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
第27条(公示)
第28条(登録)
第29条(社会福祉士登録簿)
第30条(社会福祉士登録証)
第31条(登録事項の変更の届出等)
第32条(登録の取消し等)
第33条(登録の消除)
第34条(変更登録等の手数料)
第35条(指定登録機関の指定等)
第36条
第37条(準用)
第38条(政令及び厚生労働省令への委任)

第3章 介護福祉士(第39条~第44条)

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第39条(介護福祉士の資格)
第40条(介護福祉士試験)
第41条(指定試験機関の指定等)
第42条(登録)
第43条(指定登録機関の指定等)
第44条(政令及び厚生労働省令への委任)

第4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第44条の2~第49条)

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第44条の2(誠実義務)
第45条(信用失墜行為の禁止)
第46条(秘密保持義務)
第47条(連携)
第47条の2(資質向上の責務)
第48条(名称の使用制限)
第48条の2(権限の委任)
第49条(経過措置)

第5章 罰則(第50条~第54条)

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第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
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