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社会福祉法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
  1. この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
  2. 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
    1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
    2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
    3. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
    4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
    5. 削除
    6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に規定する女性自立支援施設を経営する事業
    7. 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
  3. 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業とする。
    1. 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
      1の2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
    2. 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
      2の2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
      2の3 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)に規定する養子縁組あつせん事業
    3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
    4. 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
      4の2
      障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、1般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
    5. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第2183号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
    6. 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
    7. 削除
    8. 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
    9. 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
    10. 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
    11. 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
    12. 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための1連の援助を1体的に行う事業をいう。)
    13. 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
  4. この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
    1. 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
    2. 実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあつては、3月)を超えない事業
    3. 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
    4. 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
    5. 前項第13号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア社旗福祉事業の記事があります。
本法の射程である「社会福祉事業」を定義する。

参照条文

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判例

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前条:
第1条
(目的)
社会福祉法
第1章 総則
次条:
第3条
(福祉サービスの基本的理念)
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