私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(

条文[編集]

削除

廃止前の条文[編集]

第73条  
公正取引委員会は、第53条第1項の規定により審判手続を開始しようとするときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。

解説[編集]

かつて公正取引委員会による独禁法に関する行政審判の制度があったが、2015年に廃止された。

参照条文[編集]

判例[編集]


このページ「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。