私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条
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コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(前)(次)
条文[編集]
- 第96条
- 第89条から第91条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
- 前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
- 公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第1項又は第100条第1項第一号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
- 第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件(最高裁判例 平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第73条1項