私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条

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法学経済法コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

条文[編集]

第8条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
  1. 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
  2. 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
  3. 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
  4. 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
  5. 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反(石油価格カルテル刑事事件 最高裁判例 昭和59年02月24日)
    第3条判例参照

前条:
第7条の9
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第3章 事業者団体
次条:
第8条の2
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