美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第2条

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コンメンタールコンメンタール美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律>第1章 総則

条文[編集]

(定義)

第二条 この法律において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
 この法律において「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物をいう。
 この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項の海岸管づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用に理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の法令の規定に基供されている海岸の土地を管理する者をいう。
前条:
第一条
(目的)
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
次条:
第三条
(総合的な海岸の環境の保全及び再生)