コンメンタール美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年七月十五日法律第八十二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第12条)[編集]
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
- 第4条(責任の明確化と円滑な処理の推進)
- 第5条(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
- 第6条(海洋環境の保全)
- 第7条(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
- 第8条(国際協力の推進)
- 第9条(国の責務)
- 第10条(地方公共団体の責務)
- 第11条(事業者及び国民の責務)
- 第12条(連携の強化)