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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(発生の状況及び原因に関する調査)

第22条
国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策を効果的に推進するため、定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第21条
(外交上の適切な対応)
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第2節 海岸漂着物等の発生の抑制
次条:
第23条
(ごみ等を捨てる行為の防止)
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