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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(民間の団体等との緊密な連携の確保等)

第25条
  1. 国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関する活動に取り組む民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等との緊密な連携の確保及びその活動に対する支援に努めるものとする。
  2. 国及び地方公共団体は、前項の支援に際し、同項の民間の団体等の活動の安全性を確保するため十分な配慮を行うよう努めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第24条
(土地の適正な管理に関する助言及び指導等)
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第3節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策
次条:
第26条
(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
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