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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)

第27条
国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第26条
(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第3節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策
次条:
第28条
(技術開発、調査研究等の推進等)
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