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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(技術開発、調査研究等の推進等)

第28条
国は、海岸漂着物対策を効果的に推進するため、海岸漂着物等の効率的な処理、再生利用、発生の原因の究明等に関する技術開発、調査研究等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第27条
(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第3節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策
次条:
第29条
(財政上の措置)
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