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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(財政上の措置)

第29条
  1. 政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならない。
  2. 政府は、前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、国外又は他の地方公共団体の区域から流出した大量の海岸漂着物の存する離島その他の地域において地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について、特別の配慮をするものとする。
  3. 政府は、海岸漂着物対策を推進する上で民間の団体等が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上の配慮を行うよう努めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第28条
(技術開発、調査研究等の推進等)
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第3節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策
次条:
第30条
(海岸漂着物対策推進会議)
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