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老齢福祉年金支給規則第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(現況の届出)

第5条  
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、毎年8月11日から9月10日までの間に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第66条第1項若しくは第2項の規定によつてその年の7月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。

解説

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旧法
「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)」による改正前の国民年金法
  • 第66条は同改正にて廃止。

参照条文

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判例

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前条:
老齢福祉年金支給規則第4条
(支給停止に関する届出)
老齢福祉年金支給規則
第2章 届出等
次条:
老齢福祉年金支給規則第6条
(氏名変更の届出)
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