船員職業安定法
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船員職業安定法(最終改正:平成二〇年六月六日法律第五三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第7条)
[編集]第2章 政府の行う船員職業紹介等
[編集]第1節 通則(第8条~第14条)
[編集]- 第8条(企画及び監督)
- 第9条(職員たる要件)
- 第10条(公共職業安定所に対する協力)
- 第11条(求職者のための施設)
- 第12条(労働力の需給に関する調査)
- 第13条(船舶所有者等に対する援助)
- 第14条(事務の依頼)
第2節 船員職業紹介(第15条~第22条)
[編集]- 第15条(申込みの受理)
- 第16条(労働条件の明示)
- 第17条(紹介の原則)
- 第18条
- 第19条(求職者の個人情報の取扱い)
- 第20条(求人又は求職の開拓等)
- 第21条(争議行為に対する不介入)
- 第22条(施行規定)
第3節 職業指導(第23条~第26条)
[編集]第4節 部員職業補導(第27条~第32条)
[編集]第3章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等
[編集]第1節 船員職業紹介事業(第33条~第43条)
[編集]- 第33条(船員職業紹介事業の禁止)
- 第34条(無料の船員職業紹介事業の許可)
- 第35条(船員職業紹介所の所在地変更等)
- 第36条(報酬受領の禁止)
- 第37条(兼業の制限)
- 第38条(帳簿書類の作成等)
- 第39条(事業報告)
- 第40条(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
- 第41条(名称の制限)
- 第42条(準用規定)
- 第43条(施行規定)
第2節 船員の募集(第44条~第49条)
[編集]第3節 船員労務供給事業(第50条~第53条)
[編集]第4節 船員派遣事業
[編集]第1款 船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
[編集]第1目 事業の許可等(第54条~第63条)
[編集]- 第54条(船員派遣事業の禁止)
- 第55条(船員派遣事業の許可)
- 第56条(許可の欠格事由)
- 第57条(許可の基準等)
- 第58条(許可証)
- 第59条(許可の条件)
- 第60条(許可の有効期間等)
- 第61条(変更の届出)
- 第62条(事業の廃止)
- 第63条(名義貸しの禁止)
第2目 補則(第64条~第65条)
[編集]第2款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置
[編集]第1目 船員派遣契約(第66条~第68条)
[編集]第2目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等(第69条~第78条)
[編集]- 第69条(派遣船員等の福祉の増進)
- 第70条(適正な派遣就業の確保)
- 第71条(派遣船員であることの明示等)
- 第72条(派遣船員に係る雇用制限の禁止)
- 第73条(就業条件等の明示)
- 第74条(派遣先への通知)
- 第75条(船員派遣の期間)
- 第76条(派遣元責任者)
- 第77条(派遣元管理台帳)
- 第78条(準用規定)
第3目 派遣先の講ずべき措置等(第79条~第88条)
[編集]- 第79条(船員派遣契約に関する措置)
- 第80条(適正な派遣就業の確保等)
- 第81条(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
- 第82条(派遣船員の雇入れ)
- 第83条
- 第84条
- 第85条(派遣先責任者)
- 第86条(派遣先管理台帳)
- 第87条(準用規定)
- 第88条(外国船舶派遣に関する特例)
第4目 船員法 等の適用に関する特例等(第89条~第94条)
[編集]- 第89条(船員法 の適用に関する特例等)
- 第90条(船員災害防止活動の促進に関する法律 の適用に関する特例)
- 第91条(第1章、第2章及び前章を除く。)
- 第92条(外国船舶派遣に係る船員法 等の適用に関する特例)
- 第93条(船員保険法 等の適用に関する特例)
- 第94条(厚生年金保険法 等の適用に関する特例)
第4章 交通政策審議会等への諮問等(第95条)
[編集]- 第95条(交通政策審議会等への諮問等)
第5章 雑則(第96条~第110条)
[編集]- 第96条(指針)
- 第97条(指導及び助言)
- 第98条(改善命令)
- 第99条(公表等)
- 第100条(国土交通大臣に対する申告)
- 第101条(報告の徴収)
- 第102条(報告及び検査)
- 第103条(事業の停止又は許可の取消し)
- 第104条(秘密の厳守)
- 第105条(手数料)
- 第106条(職員の教育又は訓練)
- 第107条(職権の委任)
- 第108条(事務の区分)
- 第109条(国土交通省令への委任)
- 第110条(経過措置の命令への委任)