船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール船舶職員及び小型船舶操縦者法)(

条文[編集]

(小型船舶操縦士の免許)

第23条の2  
  1. 小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。
  2. 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第4条第2項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。
  3. 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

解説[編集]

本条は、小型船舶操縦士になるために必要なことを定めたものである。

参照条文[編集]

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第66条(操縦免許の申請)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第71条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第79条(登録操縦免許証更新講習)
このページ「船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。