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行政不服審査法第82条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(不服申立てをすべき行政庁等の教示)

第82条
  1. 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
  2. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
  3. 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

解説

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1項

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教示制度の定義規定である。

処分に不服をもつ者が不服申立ての仕方を知らないために救済の機会を失うことのないよう、定められたのが教示制度である。

「処分を口頭でする場合」には口頭で教示する義務がないのか、そもそも教示しなくてよいのか不明である。

2項

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利害関係人(せいぜい参加人として扱われるにすぎない)には救済の機会を保障する必要が無いが、利害関係人に請求の資格が認められる場合がある。この場合教示の求めがなければ教示は必要ない。

参照条文

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判例

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前条:
第81条
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
第83条
(教示をしなかつた場合の不服申立て)