コンメンタール行政不服審査法
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行政不服審査法(最終改正:平成二十九年三月三十一日)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第8条)
[編集]- 第1条(目的等)
- 第2条(処分についての審査請求)
- 第3条(不作為についての審査請求)
- 第4条(審査請求をすべき行政庁)
- 第5条(再調査の請求)
- 第6条(再審査請求)
- 第7条(適用除外)
- 第8条(特別の不服申立ての制度)
第2章 審査請求
[編集]第1節 審査庁及び審理関係人(第9条~第17条)
[編集]- 第9条(審理員)
- 第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
- 第11条(総代)
- 第12条(代理人による審査請求)
- 第13条(参加人)
- 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
- 第15条(審理手続の承継)
- 第16条(標準審理期間)
- 第17条(審理員となるべき者の名簿)
第2節 審査請求の手続(第18条~第27条)
[編集]- 第18条(審査請求期間)
- 第19条(審査請求書の提出)
- 第20条(口頭による審査請求)
- 第21条(処分庁等を経由する審査請求)
- 第22条(誤った教示をした場合の救済)
- 第23条(審査請求書の補正)
- 第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
- 第25条(執行停止)
- 第26条(執行停止の取消し)
- 第27条(審査請求の取下げ)
第3節 審理手続(第28条~第42条)
[編集]- 第28条(審理手続の計画的進行)
- 第29条(弁明書の提出)
- 第30条(反論書等の提出)
- 第31条(口頭意見陳述)
- 第32条(証拠書類等の提出)
- 第33条(物件の提出要求)
- 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第35条(検証)
- 第36条(審理関係人への質問)
- 第37条(審理手続の計画的遂行)
- 第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
- 第39条(審理手続の併合又は分離)
- 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
- 第41条(審理手続の終結)
- 第42条(審理員意見書)
第4節 行政不服審査会等への諮問(第43条)
[編集]第5節 裁決(第44条~第53条)
[編集]- 第44条(裁決の時期)
- 第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
- 第46条(処分についての審査請求の認容)
- 第47条(同前)
- 第48条(不利益変更の禁止)
- 第49条(不作為についての審査請求の裁決)
- 第50条(裁決の方式)
- 第51条(裁決の効力発生)
- 第52条(裁決の拘束力)
- 第53条(証拠書類等の返還)
第3章 再調査の請求(第54条~第61条)
[編集]- 第54条(再調査の請求期間)
- 第55条(誤った教示をした場合の救済)
- 第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
- 第57条(三月後の教示)
- 第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
- 第59条(再調査の請求の認容の決定)
- 第60条(決定の方式)
- 第61条(審査請求に関する規定の準用)
第4章 再審査請求(第62条~第66条)
[編集]第5章 行政不服審査会等
[編集]第1節 行政不服審査会
[編集]第1款 設置及び組織(第67条~第73条)
[編集]第2款 審査会の調査審議の手続(第74条~第79条)
[編集]第3款 雑則(第80条)
[編集]- 第80条(政令への委任)
第2節 地方公共団体に置かれる機関(第81条)
[編集]第6章 補則 (第82条~第87条)
[編集]旧行政不服審査法(抄)
[編集]第1章 総則 (第1条~第8条)
[編集]- 第1条(この法律の趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(不服申立ての種類)
- 第4条(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
- 第5条(処分についての審査請求)
- 第6条(処分についての異議申立て)
- 第7条(不作為についての不服申立て)
- 第8条(再審査請求)
第1節 通則 (第9条~第13条)
[編集]- 第9条(不服申立ての方式)
- 第13条(代表者の資格の証明等)
第2節 処分についての審査請求 (第14条~第44条)
[編集]- 第14条(審査請求期間)
- 第15条(審査請求書の記載事項)
- 第16条(口頭による審査請求)
- 第17条(処分庁経由による審査請求)
- 第18条(誤つた教示をした場合の救済)
- 第19条
- 第20条(異議申立ての前置)
- 第21条(補正)
- 第22条(弁明書の提出)
- 第23条(反論書の提出)
- 第24条(参加人)
- 第25条(審理の方式)
- 第26条(証拠書類等の提出)
- 第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第28条(物件の提出要求)
- 第29条(検証)
- 第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
- 第31条(職員による審理手続)
- 第32条(他の法令に基づく調査権との関係)
- 第33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
- 第34条(執行停止)
- 第35条(執行停止の取消し)
- 第36条(手続の併合又は分離)
- 第37条(手続の承継)
- 第38条(審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置)
- 第39条(審査請求の取下げ)
- 第40条(裁決)
- 第41条(裁決の方式)
- 第42条(裁決の効力発生)
- 第43条(裁決の拘束力)
- 第44条(証拠書類等の返還)
第3節 処分についての異議申立て (第45条~第48条)
[編集]- 第45条(異議申立期間)
- 第46条(誤つた教示をした場合の救済)
- 第47条(決定)
- 第48条(審査請求に関する規定の準用)
第4節 不作為についての不服申立て (第49条~第52条)
[編集]- 第49条(不服申立書の記載事項)
- 第50条(不作為庁の決定その他の措置)
- 第51条(審査庁の裁決)
- 第52条(処分についての審査請求に関する規定の準用)
第5節 再審査請求 (第53条~第56条)
[編集]- 第53条(再審査請求期間)
- 第54条(裁決書の送付要求)
- 第55条(裁決)
- 第56条(審査請求に関する規定の準用)
外部リンク
[編集]- 行政不服審査法(法令データ提供システム フレーム版)