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行政手続法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政手続法

条文

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(陳述書等の提出)

第21条
  1. 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
  2. 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第20条
(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第22条
(続行期日の指定)


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