行政手続法第27条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(審査請求の制限)

第27条
この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

解説[編集]

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)により、旧27条2項削除。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第26条
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第28条
(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)


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