行政手続法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(届出)

第37条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第36条の3
行政手続法
第5章 届出
次条:
第6章 意見公募手続等
第38条
(命令等を定める場合の一般原則)


このページ「行政手続法第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。