行政手続法第5条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(審査基準)

第5条
  1. 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
  2. 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
  3. 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

解説[編集]

審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である。(第2条(定義))

なお、本法本条は申請に対する審査基準について定めたものであるが、その基準を定める行政手続きのあり方について本法では2005(平成17)年の改正により第6章において規定している[1]

私人の行為が何かの実体法の規制において適用の対象になるかという問題は実際には重要であるにもかかわらず、行政庁は適用基準の作成・公表の義務はない[2]

参照条文[編集]

判例[編集]

引用文献[編集]

  1. ^ 塩野宏 『行政法総論』1、有斐閣〈行政法〉、2013年3月15日、第5版補訂版、294頁。ISBN 978-4-641-13142-2
  2. ^ 塩野宏 『法治主義の諸相』7、有斐閣〈行政法研究〉、2001年6月13日、270 - 273頁。ISBN 4-641-12900-2

前条:
第4条
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第6条
(標準処理期間)


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