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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(開示決定等の期限の特例)

第11条
開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  1. 本条を適用する旨及びその理由
  2. 残りの行政文書について開示決定等をする期限


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第10条
(開示決定等の期限)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第12条
(事案の移送)


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