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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(諮問をした旨の通知)

第19条
前条の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
  1. 不服申立人及び参加人
  2. 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
  3. 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第18条
(審査会への諮問)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第3章 不服申立て等
次条:
第20条
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)


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