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警備業法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(苦情の解決)

第20条  
警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
警備業法第19条
(書面の交付)
警備業法
第3章 警備業務
次条:
警備業法第21条
(警備業者等の責務)
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