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コンメンタール警備業法(前)(次)
(認定)
第四条
- 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
参照条文[編集]
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