警備業法第42条
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条文
[編集](機械警備業務管理者)
- 第42条
- 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
- 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。
- 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
- 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- 第22条第1項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第4項から第6項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第42条第2項」と、同項第2号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第3号中「第7項第2号」とあるのは「第42条第3項において読み替えて準用する第7項第2号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第7項第1号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第42条第3項において読み替えて準用する第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第3号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。
解説
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