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警察官職務執行法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール警察官職務執行法

条文

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(他の法令による職権職務)

第8条
警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第7条
(武器の使用)
警察官職務執行法
次条:



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