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財政法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第4条
  1. 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
  2. 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
  3. 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

解説

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本条は、健全財政の原則を規定したものである。

本条1項は、原則として公債または借入金を財源としないことを規定し、例外として、公共事業費、出資金貸付金の財源とする場合に限り、国会議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し、または借入金をなすことができることを規定している。この議決を経るためには、本法22条の規定により予算総則に掲げることとなっている。

この規定に基づいて発行される日本国債は「建設国債」と呼ばれる[1]

例外として公債を発行し、または借入金をなす場合が認められているが、これに対しては償還の目途がなければならないため、本条2項において、公債を発行し、または借入金をなす場合には、その償還の計画を国会に提出しなければならないと規定している。

本条3項は、「公共事業費」という字句が曖昧なまま用いられないために、公共事業費のために公債を発行し、または借入金をなすことを必要とする年度において、国会の議決を経なければならないことを規定している。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 赤字国債と建設国債の違いを教えてください”. 財務省. 2025年7月6日閲覧。

参考文献

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前条:
財政法第3条
財政法
第1章 財政総則
次条:
財政法第5条
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