費用別計算における予定価格等の適用
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原価計算基準 第二章 実際原価の計算 第二節 原価の費目別計算
費目別計算において一定期間における原価要素の発生を測定するに当たり、予定価格等を適用する場合には、これをその適用される期間における実際価格にできる限り近似させ、価格差異をなるべく僅少にするように定める。
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