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農業経営基盤強化促進法

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農業経営基盤強化促進法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(責務)
第3条(農業経営基盤の強化の実施)
第4条(定義)

第2章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

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第1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構(第5条~第6条)

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第5条(農業経営基盤強化促進基本方針)
第6条(農業経営基盤強化促進基本構想)

第2節 農地保有合理化法人(第7条~第11条)

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第7条(農地保有合理化事業規程)
第8条
第9条(報告徴収)
第10条(改善命令)
第11条(承認の取消し)

第3節 農地保有合理化支援法人(第11条の2~第11条の8)

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第11条の2(指定)
第11条の3(業務)
第11条の4(業務の委託)
第11条の5(業務規程の認可)
第11条の6(事業計画等)
第11条の7(区分経理)
第11条の8(準用)

第4節 農地利用集積円滑化団体(第11条の9~第11条の13)

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第11条の9(農地利用集積円滑化事業規程)
第11条の10
第11条の11
第11条の12(委任の申込みに応ずる義務)
第11条の13(準用)

第3章 農業経営改善計画(第12条~第16条)

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第12条(農業経営改善計画の認定等)
第12条の2(農業経営改善計画の変更等)
第13条(認定農業者への利用権の設定等の促進)
第13条の2
第14条(農地法 の特例)
第15条(資金の貸付け)
第16条(研修の実施等)

第4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第17条~第27条)

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第17条(農業経営基盤強化促進事業の実施)
第18条(農用地利用集積計画の作成)
第19条(農用地利用集積計画の公告)
第20条(公告の効果)
第20条の2(農用地利用集積計画の取消し等)
第21条(登記の特例)
第22条(利用権設定等促進事業の推進)
第23条(農用地利用規程)
第24条(農用地利用規程の変更等)
第25条
第26条(勧奨等)
第27条(委託を受けて行う農作業の実施の促進等)

第5章 雑則(第28条~第38条)

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第28条(信託法 の特例)
第29条
第30条
第31条
第32条(農業協同組合法 等の特例)
第33条
第34条(資金の貸付け)
第35条(都道府県の特別会計)
第36条(援助)
第37条(農業委員会等の協力)
第38条(事務の区分)

第6章 罰則(第39条)

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第39条
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